

医薬品や医療機器等の許認可がない商品に「体への効果効能」を謳えないのは周知の通りです。しかし多くの薬事・健康関連商品は、安易に言葉を隠し画像で表現するなどの手段を用いて逃れようと試み、その行為を助長するコンサルティング会社も実際にあります。
しかし、それが元で「販売停止」などの事態になることも…。
安易な表現の「逃げ」の裏側は、実はとても危険なのです!
商品には全てPL法が適用されます。
健康被害などが起これば「正しく説明していたか?」が問われます。
表示不備(使用してはならない人の不表示など)が起因する事故が起これば、その商品は欠陥商品としてPL責任も負うことに…。
当社では薬事・健康関連の広告表現でお困りの法人様に対し、独自の「表記コンサルティング」をご提供しています。
⇒パンフレットは こちら
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